盛岡家庭裁判所水沢支部 昭和49年(家)149号 審判 1974年5月21日
申立人 大神田庄造(仮名)
事件本人 大神田ミヨ子(仮名)
主文
事件本人大神田ミヨ子の保護義務者に
東京都立川市○○町○○の○番○○団地○○-○○
福井秀蔵
を選任する。
理由
申立人は事件本人の父であるが、本件申立の要旨は「事件本人は精神障害者であるので、その保護義務者として、同人の内縁の夫福井秀蔵を選任するよう求める」とするものである。
審判の結果によれば、事件本人は病名心因反応に基因する精神障害者であることならびに昭和四四年二月二六日福井秀蔵と婚姻し、昭和四七年三月二一日離婚の届出をしたが、その後も内縁の夫婦として同人と生計を共にしているものであることが認められる。そして精神衛生法二〇条一項本文および二項二号の配偶者には、内縁の配偶者も含まれるものと解すべきところ、ただ内縁関係の存否の判断は、その性質上家庭裁判所においてなすことを相当とするので、内縁の配偶者が同法に定める保護義務者となるためには家庭裁判所の審判を経由することが必要と考える。
そこで本件につき主文のとおり審判する。
(家事審判官 長崎裕次)